商店のリニューアル費用を1/2補助 当初予算額1億円 ~高崎市~
高崎市では、商業の活性化を目的に、商売を営んでいる人、又は営もうとする人が「店舗等の改装」や「店舗等でもっぱら使用する備品の購入」に対し、その費用の2分の1を補助する『高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金』について公開しました。
申請受付開始日
平成25年5月1日から 随時受付を開始します。
補助対象者
高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で、次のいずれかに該当する人
- 店舗等を自ら営業している人。
- 店舗等を借りて営業している人。(賃貸借契約書の写しが必要です)
- 店舗等を借りて営業を開始しようとしている人。(賃貸借契約書の写しまたは店舗所有者の同意書が必要です)
- 店舗等を所有している人。(賃貸借契約書の写しまたは店舗を貸す事が決まっている旨の証明書が必要です)
- 高崎市に法人開設届けを提出しているチェーン店・フランチャイズ店。(市外に本店があるチェーン店・フランチャイズ店は対象外です)
高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で、次のすべてに該当する人
- 高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していない人。
- 食品衛生法や建築基準法等、関係法令に違反していない人。
- 市税の滞納がない人。
補助対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などを営む店舗となります。ただし、次の場合は対象外となります。
- 床面積の合計が 1,000平方メートルを超える店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第2条第1項第1号から第8号のうち同法第3条第1項の許可を受けていない店舗
- 風営法第2条第1項第1号から第8号の営業のうち、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗
- 風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む店舗
補助対象工事等
市内の施工業者及び販売業者を利用し、店舗等を改善するための改装(20万円以上・税抜き)や、店舗等でもっぱら使用する備品の購入(合計10万円以上・税抜き)を対象とします。
補助金の交付額
- 工事は、20万円以上(税抜き)で、2分の1を補助します。
- 備品(1品1万円以上のものをいいます。)の購入は、購入金額の合計が10万円以上(税抜き)で、2分の1を補助します。
補助限度額
1店舗あたりの補助金は、上限が100万円で、1回限りとします。
その他
- 工事・備品の購入は、交付決定を受けてから行ってください。交付決定前に着工した工事、または購入した備品については補助交付対象になりません。
- 他の補助制度の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
- 必要に応じて現地調査を行います。
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詳しくは高崎市ホームページでも公開されています。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/shoukou/machi-re.htm