法人様必見です!!外壁塗装・屋根塗装で節税対策できる?!
みなさんこんにちは(^_^)/
群馬県高崎市にあります
株式会社ユタカペイントです!
ユタカペイントのお客さまのなかには
アパートやマンションをご所有の方や
会社などを経営なさっている方、
工場や倉庫をお持ちの
法人の方なども多数いらっしゃいます。
そんなお客さまは税制や税金には詳しいと思います。
ですが、
そんなお客さまでも意外に悩まれるのが
建物の塗装の費用は経費として認められるのか
資産と判断されてしまうのか
というところです。
建物の外壁塗装や屋根塗装などの代金が全て経費として
認められれば問題はないのですが
そうもいかないのが税金の仕組みです。
大きな建物のメンテナンスは
金額も大きくなりますから
節税対策を詳しく知っておきたいですね。
賃貸物件のオーナー様や経営に携わる方々なら
「資本的支出」と「修繕費」
という言葉を聞いたことがあると思いますが
ここでもう一度「資本的支出」と「修繕費」の意味と
違いを明確に認識しておきましょう(^O^)
建物の資産価値の増加とは具体的にいうと
耐久性を増したり、
暮らしやすくするために新たな機能を付け加えることです。
そして修繕費は、
建物を原状回復・元に戻すための費用のことです。
基本的に金額の上限はなく、
課税対象でないため節税対策になります。
塗装でいうならば
これまでよりも耐用年数が長い塗料や
遮熱効果のある塗料での外壁塗装は
資本的支出にあたりますが
維持・管理するためのものであると客観的に判断できれば
原状回復をする修繕費に該当します。
屋根塗装や外壁塗装は維持・管理のための補修にあたりますから、
修繕費として計上して問題ありません。
また災害からの復旧、
雨漏りの修理などは基本的に修繕費として認められます。
雨樋の修理なども該当します。
経営者の皆さんは、
少しでも出費を押さえたいですよね。
これらの知識を踏まえて、ぜひ役立ててくださいね。
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